事務室→喫煙室へのリフォーム工事@江戸川区
2020年4月1日から、東京都受動喫煙防止条例と、改正健康増進法が全面施行されます。
カンタンに言うと、今まではマナーとして禁煙や分煙が推奨されていましたが、4/1から法制化されるというものです。
飲食店やオフィスなどは原則禁煙となり、室内で喫煙するには、喫煙室を設けなければいけなくなりました。
ということは、今まで禁煙じゃなかった飲食店やオフィスは、全面禁煙とするか喫煙室を設けなければならなくなったのです。
そんなご相談を地元の料亭さんからいただき、それまで事務室で使っていた小部屋を喫煙室に変更することになりました。
こちらがその事務室です。
喫煙室をつくるには、換気装置を設置する必要があるのですが、換気をするということは空気の入り口を確保する必要があります。
それが、赤文字で示されている①アンダーカット です。
扉の下に隙間を設け、お隣の部屋から給気します。
2つ目のトーメンのポリカと書かれているのは、小窓の設置のご提案です。
完全に閉鎖された空間だと、開けるときにどんな状況かわからず不安です。
電気が点いているかいないか、人影が見えるか見えないか、外から様子が伺い知れると不安が和らぎます。
中に居る人も窓があった方が安心です。
室内窓。
この窓に換気扇を設置します。
当初は新たに窓枠を造作して、換気扇を設置するという案もありましたが、既存の窓枠に固定できるタイプの方がコストメリットが大きく、十分今回の目的を果たせるので、こちらを採用しました。
アンダーカットして空気が通り、小窓のある建具に交換いたしました。
これで、4/1法改正に向けた準備が整いました。