突然ですが、当社ではたまにこんなチラシを配っています。
『最近、お知り合いのお客様から、網戸の貼り替えや電球の交換などのご依頼をいただくことが増えてきました。これから高齢化が進むと、住まいのお困りごとを自分で解決するのが難しい方がますます増えると思います。そこで、地元の方に限って住まいのお困りごとを解決するサービスを始めました!』というメッセージです。
昔はその地域ごとに、八百屋さん、肉屋さん、金物屋さんと専門のお店があって地域の役割を分担していましたが、今では、多くの街で昔ながらの形で事業を継承しているのは、工務店くらいではないでしょうか?
それだけ、個別の案件が多く、集約しにくいのがリフォームや修繕だと思います。
今回ご相談いただいたのは、上の階から下の階への水漏れ修理です。
1ルームマンションを自宅の上で貸している大家さん。
空家だった2階の天井に水が漏れているのを発見。
継続的に漏れているわけではないようですが、ここ最近始まったことでもなさそうな跡です。
2階の天井ということは、漏水の源はその上の可能性が高い、ということで3階にお住まいの方に協力していただき、水漏れの原因を究明します。
まず怪しいのは、水道管。
圧力をかけて、しばらく放置し、大きな変化がなければ水漏れはしていません。
漏れていると圧力が下がります。
ほとんど下がっていません。
ということは水道管のどこかが漏れているわけではなさそうです。
次は、ユニットバス。
キッチンのパネルを外させていただき内部を確認します。
配管はもちろん、床も濡れておらず、水漏れの跡は見られません。
お風呂も問題ありません。
次は洗濯機。
ここで問題発見!
洗濯パンの穴と、配管の隙間を密閉する黒いパッキンが外れていたのが原因でした。
そのため、洗濯をするたびに少しづつしみだして漏れていたようです。
こんな簡単な施工ミスで、長年に渡って家を傷めてしまうんですね。
家の異常は早く気付いて、できるだけ早く対応するに限ります。
ちなみに、今年の4月1日から、改正民法が施行されます。
色々変わることがあるのですが、今回のリフォームに関連するところですと、これまで設備や住宅の不備で、賃借人が不便を強いられたら、賃料の減額を求めることができる、という法律がありました。
これがより具体的になり、水が出ないと30%減額とか、雨漏りの場合は5~50%程度により減額等、ガイドラインが示されました。
これにより、賃借人は減額がしやすくなるとみてよいでしょう。
というわけで賃貸オーナーさんは、このような事にならないよう、メンテナンスをしっかりして、賃借人の方に気持ちよく暮らしていただけるようにしておきましょう。
近くの方は当社にご相談ください。
遠くの方は、地元の工務店さんにご相談ください。